地域包括ケアシステム構築セミナー開催に関東信越厚生局が後援

平成26年度改定から診療報酬では、高度急性期治療を行う7対1入院基本料を算定している病棟を始め、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟などで診療報酬を算定する要件に在宅復帰率が導入されていたが、これを促進するため退院支援加算Ⅰが新設され、これによりケアマネジャーとの関係が構築されるようになった。

調剤薬局では、かかりつけ薬剤師指導料や外来服薬支援料が新設されケアマネジャーが担当している利用者の服薬管理に不安があれば、これから調剤薬局との連携で服薬管理が容易になる。

院内での要介護高齢者に対してリハビリテーションを提供した際には、目標等設定・管理料などが新設され、これは介護側の通所・訪問リハビリテーションの介護報酬と連携している。

ほかにも診療報酬を知るとケアマネジャーは仕事がやりやすくなり、利用者に有効な支援が提供できる。

こうした内容のセミナーを開催し多くのケアマネジャーの理解を得た。